温ちゃん通信 第26号

温ちゃん通信 第26号
2023.7発行

山根

アヤメの季節、今年も華やかに過ぎました。左のシャガと右の黄菖蒲(キショウブ)は、世話いらず。シャガは気の向くままに広がり、黄菖蒲は環境が変わっても花を咲かせます。

可憐そうで強いですね。

不法投棄防止条例 令和5年10月1日施行されます

この条例の目的は、不法投棄防止対策に関し、土地所有者、地域住民及び市が連携協力して廃棄物の不法投棄を未然に防止し、清潔で美しい街づくりを推進することです。

◉市は、不法投棄防止の広報等、情報の収集や公表、地域住民が行う環境美化活動等への支援、そして重点警戒区域の設定とパトロールの実施に関することなど、その他必要な施策を講じなければならない。

◉不法投棄廃棄物を発見及び不法投棄現場を発見した時は、直ちに市又は警察へ情報提供をするよう努め、不法投棄した者に対し廃棄物の撤去を求め、又は自らの責任において処理しなければならない。

◉報奨金制度とは、市への情報提供により、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条違反として警察が捜査を行うに際して、有益な情報と認められる場合は、情報提供者に報奨金を支給することができる。 

今回、市は、県内でも初めてとなる報奨金制度を規定し、報奨金は1万円としています。
全国的には、20数団体あるそうですが、報奨金制度を規定する自治体の多くは報奨金を1万円としているとのことでした。

定例会最終日(6月29日) 市長に対する二つの決議案が提出されました

◾️発議第5号 石丸伸二市長に対する問責決議案

9:6で可決
提出者:山本 数博 議員

提案理由:

企業誘致事業の行政執行において、地方自治法第149条に規定されている正規の行政手続きをないがしろにした市政運営がなされた。

市の政策的事業に当たる誘致に係る全体計画を議会に説明し、必要経費を予算化し議会の承認を得て事業の執行に入るべきところを、店舗の開設日に間に合わないとの理由で「議会を開催する時間がなく、緊急を要する」とし設計費を*専決処分により事業を開始した。続いて、その結果を基に店舗の改修工事費を補正予算により承認を求めた。  

議会には、全容の説明のない中で事業を開始しており、これらの行為は地方自治法に照らして、議会を軽視した手続きと言わざるを得ない。

議会が指摘した地方自治法に則った行政手続きの不備について反省するどころか、議会に責任を擦り付けるなどの行為が見られ、指摘した地方自治法に規定されている行政手続きについて、市長の認識を疑わざるを得ない。

以上のことから、議会として地方自治法に則った正常な市政運営を行うよう強く求めると同時に市長に猛省を促し、その責任を強く問う。

◾️発議第6号 突如、動議として提出!石丸伸二市長に対する不信任決議案

2:14で否決 (不信任決議案は議長も含む)
提出者:熊高 昌三 議員

提案理由:

市長と議会の溝は一向に収まる気配はない。議会は、市長の手法に問題あり、情報共有もなされず、政策協議さえも出来ていない。

市長は議会や議員の行動言動に問題があり、自治法や会議規則を守った議会運営をすべきと指摘。

二人目の副市長不承認の件に始まり、誘致事業予算も否決となった。市民を置き去りにしたその状況に、市民には半ばあきらめと憤りに近いものが渦巻いている。

この際、市長と議会との対立抗争を、両者の均衡と調和がとれる状況に回復する必要がある。

議会は市長に対し不信任決議権を行使し、議決されれば、市長は議会の解散権を行使し、市議会議員選挙を行う。新たな議員により、市長の信任か不信任かの判断が可能となる。その結果、再度不信任となると市長は失職し市長選挙が行われる。

議会と市長の対立の解消は、この二つの選挙を通して、市民の公正な判断に基づく選挙に委ねるのが最善。その第一歩の市長の不信任決議を行うことで正常な市政運営を図るものである。

地方自治法第179条*首長の専決処分は特に緊急を要するため、「議会を招集する時間的余裕がないことが明らかである」か否かの認定は、長が行うのであるが、その認定には客観性がなければならない。また当該処分後初めて開かれる議会に報告して、議会の承認を求めなければならない。議会が専決処分を承認しなかった場合、専決処分の効力には影響がないが、長の政治的責任は残る。
温ちゃんの
もう一言

 市長に対する問責決議案は、法に則った行政手続きの不備の責任を問うものでした。

 そして突然、動議で出された市長に対する不信任決議案は、議会解散が目的とされていました

 それぞれの採決後、本会議閉会直後の廊下では、異様な光景が見られました。メディアに囲まれた市長が、不信任に反対した清志会の議員を呼び止め、なぜ反対したのかと問い、次に、メディアに対して、「不信任の可決で議会が解散できる。そこで市民に信が問える。問責は議員の保身だ。」と批判していました。

 不信任という重大な決議案は、賛成2、反対14で否決となりました。採決に市長支持派がまとまっていないこと、そして、その後の市長の言葉の端々から、今回の動議の目的は、提案理由に挙げられた解散ではなく、「問責批判」をするためだったという本音が透けて見えます。

 「市長は自治法を守った議会運営をすべきと指摘」と不信任決議の提案理由にありますが、このたび「自治法に則った行政手続きに不備があると指摘している議会は、議会基本条例にある議会の活動原則に基づき監視機能を果たしての問責です。市長には、自治法に則った正常な市政運営を行うことを強く求めます。

6月定例会の一般質問から

人口減対策について 

山根

2023年6月1日の市の人口は2万6812人、高齢化率40.7%。2040年には2万867人、高齢化率44.9%と予想。この人口急減地域に、国は移住者を定着させる制度支援を行っています。農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業を行う事業協同組合に対する財政的、制度的な支援です。令和2年に人口急減法という法律が施行され、令和5年度全国で82組合、85市町村が関わっています。市において、この制度に向けたお考えはないか伺います。

市長

この制度は、自治体が主体的に推進する立場にない。地域の事業者が共同体を設立すると、財政支援を国や市が行うという立付けです。

山根

まず組合を作ること、地元の事業者たちがどういう働き手、担い手を求めているか、求めている事業者たちの集まりで、組合が作られ、その組合が事業者の担い手を受け入れて動くものですが、市の動きを質問しています。

市長

事業者ありきが出発点。市が騒いでどうにかなる話ではない。課題として、市町村が旗を振った場合、どうしてもやらされ感が出てしまうと。それじゃ駄目だと、はっきり当事者の方が認識を示しています。

温ちゃんのもう一言
「市が騒いでどうにかなる話ではない。」との発言から、市は動かないということと受け止めました。

広報あきたかた「市政の動き」について

山根

令和4年9月の一般会計決算認定を議会は不認定としました。しかし、不認定への執行部の対応は見られず、その後も毎号、広報紙を恣意的に利用し、自分の意に沿わない議員や議会などを対象とした一方的な批判や主張を続けています。市長は、昨年の不認定をどのように受け止められているのか伺います。

市長

反問権:どこがどう恣意的なのか、具体的に指摘してください。

反問権への回答:2021年10月「山根委員長へ厳重注意」受けたことはない、議員に対して、市長が厳重注意を行う立場ではなく恣意的。4月号のP16「回答しないまま」ではなく、回答はしているが受け止めようとしないのが恣意的。
山根

地⽅⾃治法第 233 条において「議会が不認定の理由を⽰した場合、市⻑が必要と認める措置を講じたときは、速やかに措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。」とある。措置を講じるお考えはあるか伺う。

市長

決算を不認定する理由が定かじゃないのでわからない。故に対処できないと⾔っている。

山根

市政の動き、個⼈名を挙げ批判する。根拠がない。⼀般の⼈が⾒ても、何を⾔われているのかわからない。本当にこれ⾃体が恣意的で、個⼈を誹謗中傷するものであると受け⽌めている。措置について応じられるかどうか伺う。

市長

内容については、⼀点の誤りも認めていません。

温ちゃんのもう⼀⾔
「一点の誤りも認めていません」と言い張るばかり。自分の誤りを全く認められない市長です。認めなければ、それが通る世界を渡って来られたのでしょうか?不思議です。

発議第4号 森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書を国に提出

 我が国の温室効果ガスの排出削減や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設された。森林環境税は、令和6年度から課税が開始されるが、森林環境譲与税は令和元年度から譲与が開始されており、その使途については、間伐などの森林整備や、人材育成や担い手の確保、木材利用の推進や普及啓発等に関する費用に充てることとされている。

 しかしながら、現状の森林環境譲与税は、総額の50%を私有林人工林面積、20%を林業就業者数及び30%を人口による基準で按分して譲与されている。

 森林面積が少ないにも関わらず、人口の多い大都市圏に対する配分額が多くなること、対して広い森林面積を有するが、人口急減を課題とする地方自治体においては配分額が少なくなる。

 また、森林整備には使われずに基金に積み立てられているなどの問題も指摘されており、現行の譲与基準では、早急な整備を必要とする地方自治体への適正な配分が行われず、防災上の観点からも、森林整備を促進する財源とされた趣旨を損なうことが懸念される。

 よって、国におかれては、森林環境譲与税の創設経緯や目的に鑑み、森林整備をより効果的に推進するため、広い森林を抱える地方自治体への配分に重点化する方向性で、森林環境譲与税の譲与基準の見直しを速やかに実施することを強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出しました。


令和5年6月29日

衆参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣

安芸高田市議会

「森林環境譲与税と森林経営管理制度の案内パネル」(農林水産省)を加工して作成
温っちゃんのもう⼀⾔
フランスでは、エドガー・ハホールという⽅の⾔葉で「農村が死ねば、都市は窒息する」というような考えの中で国⼟整備がなされてきたと聞きました。都市と農村の関係を、互いが共⽣できるものにしていくことを国に期待します❤