温ちゃん通信 第29号
温ちゃん通信 第29号
2024.4発行
令和5年12月26日 裁判で市長石丸の敗訴決定後、市長は28日には控訴決定、専決処分としました。令和6年新たな年の最初の議会の議案は、議会を無視した専決処分の承認についてです。
恫喝裁判、地裁(一審)で市長敗訴。専決処分で控訴した事件の承認を議会に求めました。
令和6年(2024年)2月14日臨時議会 12:1で不承認
私は利害関係ある当事者として、除斥の対象で退場。当事者とされたのは、控訴人(第1審被告)は市であり、被控訴人(第1審原告)は私、山根です。(執行機関の職員は除斥の対象にはならない:自治法117)―専決処分は議会の権限に属する事項を市長が決定すること。「議会を召集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」とされるが、もし首長が主観的に時間的余裕がないとして専決処分をしたようなことがあれば、議会としては、毅然たる態度で不承認とするべきとされる。(議員必携第十次p327)
反対議論は、
◯議会の対応は議会が決めることで、この専決処分の必要性は感じられない。 ◯議会に打診しなかったのは最善を尽くしたとは思えない。 ◯時間的余裕がある議会では否決が想定され、控訴が有効となる専決処分を選んだ疑いは否めない。専決処分で控訴することは議会の権限を侵害するもの。との発言がありました。
採決の結果は、不承認ですが、専決処分の効力により、市は控訴関係費用を負担することになります。
裁判で市を相手とした理由を教えて
2021年6月9日、私は石丸氏個人を提訴。その後9月3日に、被告石丸は自らの行為は公務員として職務行為、被告石丸に不法行為責任が認められた場合は国家賠償法により市が損害賠償義務を負うと市に対して訴訟告知した。そのため、私は市を訴えざるを得ない状況となり9月16日に訴えを提起。10月22日個人訴訟と併合されました。広報4月号P22の経緯で明らかにされていない9月3日に被告石丸が市に告知し、個人ではなく市長としての行為だとしたことが、市を相手とした理由です。
広報あきたかた4月号(P22〜23)「市が被告となった損害賠償請求事件について」
表題の「市が被告となった・・事件について」ではなく「市長石丸が被告となった・・事件について」でしょう。なぜなら、「被告石丸の真実とは認められない発言・投稿が名誉毀損したもの」との判決であり、その発言・投稿は被告石丸の市長としての「職務を行うについて」「市長としての裁量逸脱、注意義務違反」と判断されたのですから。
安芸高田市を有名にしたという市長ですが、ポスター裁判も含め、違法行為を裁く場で敗訴が続く市長。市民からは、市外に出ても「恥ずかしくてどこから来たか言えない」という声も聞きます。
市長の耳には、ご自分への賞賛・応援の声しか聞こえないのでしょうか。
安芸高田市を踏み台に、のし上がろうとするかに見える市長石丸の責任は果てしなく重いと感じます。
議案 第30号 令和6年度市一般会計予算審議での質疑
げんき教室
成人支援事業費約600万円増額 保健師1名増で事業拡大、各町文化センターで毎月1回ずつ新しい健康教室を実施とのこと。さらに内容などを聞きました。
新しい健康教室の利用者とは?会費がいるのか?
げんき教室に行かれない方でお元気な方、げんき教室に行かれている方も来ていただいて大丈夫。地域に開いた介護予防教室との位置付けで、運動量を上げた体操など、げんき教室に比べ強度を上げていく。利用料の自己負担はない。
特別交付税
吉田総合病院は公的中核病院と位置づけられるので、特別交付税の支援体制の活用を現在検討しているとの昨年3月答弁からその後を聞きました。
これまでに特別交付税の検討をされてきた経緯があるのか。
救急告知病院の負担金については、特別交付税の基礎通知として現在報告している。
2024年1月、県内5市町(府中市、呉市、三原市、尾道市、世羅町)の首長が国会議員に向け特別交付税の要望書を手渡ししている。これについての考えは?
ここから、市長が質疑Qをし、山根が答弁Aする場へと逆転。
三原市が要望に行ったというが、要望に行くとどうなると思っているのか?
要望される自治体が意味しているものとなるのではないか。
交付税の仕組みを勉強してからここに来るように‥交付税は要望してもらうものではありません。機械的にきまります‥正しい認識がなければ判断を間違い続けます。
市長が言われる地方交付税の中の普通交付税は、全国一律の基準により算定された財源の不足分に対しての交付。特別交付税は、災害などの特別な財政需要に対して交付され、この特別交付税を受けることができれば、財政的な負担を少なくできる。
市長は、陳情・要望回数が前市長より多いのに、議会だよりの表現が悪いと議会を攻め立て(広報2024年3月号)、果ては議会だよりの予算を削減しました。
その市長が、「要望に行くとどうなるのか?」「交付税は要望してもらうものではない。」と発言。要望回数を認めないと怒る市長が、ここでは要望は無意味と取れる発言。あまりの支離滅裂さに言葉もありません。
議会は、削減された議会だよりの発行予算(199万4千円)を増額修正し、3月21日、議会はこの修正案を可決しました。
令和6年(2024年)3月29日臨時議会「再議」 13:1で否決
さて、市長は、「議会だより」修正案の議決は、市長の予算提出権の侵害である。とりわけ「長と議会の間で調整を行い妥当な結論を見出す努力」を行なっていないとして再議にかけました。議会は、再議を否決。
(再議とは、市長が議会の議決に異議があるとき、理由を示し議会のやり直しを求めること。)
「長と議会の間で調整を行い妥当な結論を見出す努力」は議会だより第80号(R6年2月15日発行)のP21に、「令和6年度の議会だよりの発行予算について」として、まとめて掲載しています。再議否決後、4月に入り、市長は議会だよりの発行経費の予算執行を保留としました。